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【NEWS】「総務省」電気通信事業法の改正による『販売代理店の届出制度』について

 

弊社ITサポート北九州/福岡では、同制度施行日の2019(令和元)年10月1日に、総務省へ「媒介等の業務届出書」を提出。既に先日2020(令和2)年1月16日に「受付完了通知書」を受領いたしましたのでご報告いたします。

媒介等の業務とは販売代理業務の事で、具体的には弊社では現在、西日本電信電話株式会社(NTT西日本)のグループ会社エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社(NTTメディアサプライ)さんと販売代理店契約(取扱商品はDoCANVASDoSPOTDoMUSIC)を取り交わしておりますので、電気通信事業法の改正により総務省に販売代理店の届出をする事が義務となりました。
(弊社の、IT・WEBサービス事業部のページ もご覧いただければ幸いに存じます)

届いた「受付完了通知書」は想像していたよりシンプルな内容で、主に以下の内容が記載されていました。

届出番号:J1900808
届出年月日:2019年11月13日
名称:株式会社ノース・ナイン・ステート
担当部署名:本社IT・WEBサービス事業部(ITサポート北九州/福岡)
法人番号:9290801013824

近日中に「総務省」のホームページに掲載されると思います。

本制度では、利用者が、勧誘された販売代理店が届出済か確認できるようにするとともに、電気通信事業者が委託先の販売代理店が届出済か確認できるようにするため、「総務省」のホームページ上で以下5点の内容を公表します。

①販売代理店の名称
②届出番号
③届出年月日
④取り扱う通信サービスの区分
⑤法人番号

令和2年4月1日以降は、説明書面に「代理店届出番号」の記載義務が新設されます。

同制度は、モバイル市場の競争の促進と市場の環境の変化に対応した利用者利益の保護を図るため、2019(令和元)年5月10日成立(5月17日公布)、同年10月1日に施行されました。
販売代理店に総務省への届出を義務化し、自己の名称(会社名)等を告げずに勧誘する行為(営業)等を抑止することが目的です。

届出を要する販売代理店の主な要件は次の通りです。

(1)電気通信事業者又は販売代理店から委託を受けていること
(2)携帯電話端末サービス、FTTH、ISP等の電気通信役務を取り扱っていること
(3)契約の締結の勧誘又は契約の申込みの受領を行っていること

つまり、携帯電話・スマートフォンショップや、FTTH(光ファイバーインターネットサービス)やCATV(ケーブルテレビインターネットサービス)の訪問販売や電話勧誘、契約手続きを行う企業や、家電量販店等が対象です。
(店舗販売、訪問販売等、電話勧誘販売、通信販売等)

電気通信事業者に限りませんが、不正な商取引で利用者(消費者や企業等)を騙そうとする業者が増える事で不利益を被るのは利用者だけではありません。
規制や締め付けが厳しくなりすぎてとばっちりを食うのは、正当な商売をしてきたお店や企業でもあります。
適切かつ公正な商取引ができるように、詐欺的商法が罷り通らないように願いたいものです。

 

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IT・WEBサービス事業部(ITサポート北九州/福岡)

 

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