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厚生労働省ストレスチェック制度

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ストレスチェック制度について

ストレスチェック制度とは 労働者に対して行う『心理的な負担の程度を把握するための検査』や 検査結果に基づく『医師による面接指導の実施』などを事業者に義務付ける制度です 2015(平成27)年12月より「常時使用する労働者が50人以上の事業場」に義務付けられた『ストレスチェック制度』ですが 御社ではどの様にお取り組みされておられますでしょうか?
(従業員数50人未満の事業場は 現在のところ努力義務となっております)

◎ストレスチェック制度は 厚生労働省が定めた「改正労働安全衛生法 第66条の10」の規定に基づいて実施しなくてはなりません

「心理的な負担の程度を把握するための検査」
及び
「医師による面接指導の実施」
三つの領域
「 A 領域」
ストレスの原因に関して(ストレスの要因)
「 B 領域」
ストレスによる心身の自覚症状に関して(心身の反応)
「 C 領域」
周囲のサポートに関して(支援状況)
仕事、家庭生活に対する満足度について

 

【ストレスチェックに関連して行うこと 
4つのメンタルヘルスケアの推進
①『セルフケア』

労働者によるストレスへの気づき ストレスへの対処 自発的な相談

②『ラインによるケア』
管理監督者による職場環境の改善 個別の相談対応

③『事業場内産業保健スタッフ等によるケア』
産業医 衛生管理者による心の健康づくり対策の提言および推進
ラインによるケアへの支援

④『事業場外資源によるケア』
事業場外の機関 専門家によるサービスの活用 支援

 

○ メンタルヘルスケアは上記「4 つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要です
○ 尚 事業者はメンタルヘルスケアの推進の実務を担当する事業場内メンタルヘルス推進担当者を選任するよう努めることが重要です

◎産業医・ストレスチェック実施者・面接指導を実施する医師をご紹介します

産業医や専門医療機関(精神科・心療内科専門医)と連携しています
職場の顧問医(家庭で言えばホームドクター・かかりつけ医)としてご紹介します

◎産業保健関係助成金(メンタルヘルス対策関係助成金)の申請をお手伝いします

「ストレスチェック助成金」「心の健康づくり計画助成金」「職場環境改善計画助成金」申請についてもサポートさせて頂きます

 

【ストレスチェック制度運用ポリシー】

弊社は、厚生労働省が作成した「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に基づき、同制度の規定・指針に沿ってストレスチェックを実施しております

 

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